引っ越しが終わったので次は離婚に向けて公正証書の準備です。
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解放感
【公正証書は離婚前に】
離婚届を出すことで縁が切れて話し合いが難しくなることも考えられるので、できるだけ離婚前に条件をしっかりと決めて公正証書に記しておきましょう。話し合いややり取りが多くなるので、精神的に辛いものになります。すんなりいくことはあまりないので。まだ話ができる相手だったのですが、まったく話し合いができない相手の場合は第三者にお任せするのがいいかもしれません。
【公正証書を作成する流れ】
私の場合は公正証書を作成する準備として離婚協議書をしっかりと作成しておきました。
私の離婚協議書についてはこちら
作成した離婚協議書を一度、公証役場で確認していただき、内容の調整です。
自分で作成したものであれば修正が必ず入ると思いますので、余裕のあるうちに確認しておくことをおすすめします。
予約がないと見てもらえないこともあるので必ず連絡することをおすすめします。
文章の書き方で公正証書としての効果がないこともあるので、曖昧にしないで数字を記入しておくなど、決まっている内容はできる限りはっきりとさせておきましょう。
離婚協議書を元に公正証書を作成していただいたものを、夫婦それぞれが確認します。うちの場合は文章は最初に取り決めた内容のままなのに最終確認でシタ夫が「違う!」と言い出してめんどくさいことになりました。それでいいって言ってたのに何言ってんだと思いましたが、公証役場の人も言ってることが理解できず、結局そのままで納得したようです。訳が分かりません。
その後、日程を決めて夫婦そろって公証役場へ出向き、印鑑を押して終了です。義父を連帯保証人に付けていましたが、免許証とかで対応できました。本人が出向くことができない場合は必要な書類があるので確認しておきましょう。
これで離婚届を私が出して夫婦はすべて終了です。
この時を待っていた!
【まだ終わらない】
夫婦としては終わりましたが、終わっていないのは不倫相手!
公正証書の作成と並行して不倫相手への内容証明を行政書士の方にお願いして作成してました!
公正証書が完了したら内容証明を送ってもらうことになっていて、公証役場を出てシタ夫と離れてすぐに連絡して送ってもらいました。
待ってろよー不倫相手め!
後悔しないまとめ
公正証書作成後の離婚届は出すだけなので何事もなく終わり、ついに不倫相手と対決です!
よく知りもしない、知りたくもない相手と。。。緊張です。
これを読んでくれているあなたも後悔しませんように!
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不倫相手に内容証明をつきつける