離婚したい!離婚できる条件は!?

離婚で後悔しない!

離婚したいが、自分が不満に感じる理由で配偶者が離婚に応じてくれるか。。。どんな反応をするのか。。。など、想像すると不安で悩んでしまいますよね。離婚するには自分1人で決められることではないので、相手を説得させる必要があります。
説得させるのが難しいかもと感じる場合は、法律上、離婚が認められる5つの条件がありますので、それに自分が当てはまるか確認してみましょう。

【相手を説得させて離婚する】

一番多い離婚の成立としては『協議離婚』があります。
夫婦が話し合いの結果、合意の上で離婚に至ることです。これは結婚する時と同じで2人の同意で離婚するということになり、1人では離婚は成立しません。ですが、費用もかからず、同意すればすぐに離婚できます。離婚届を提出することで離婚ができてしまうのはメリットでもありますが、あまり考えずに離婚してしまうと、別居してから離婚条件を決めるのが難しくなってしまうことも。同意していても条件が決まってから離婚届を提出しましょう。

話し合いによって離婚が成立しない時は『調停離婚』となり、家庭裁判所での調停制度を利用することになります。子どもがいる場合は親権や財産分与でもめていたり、DVがあって話し合いが困難であったりする時に利用されます。裁判と比べて、比較的短く、簡単に利用が可能です。互いの言い分を第三者の調停委員が提案するという流れになります。

調停で離婚条件の話し合いがまとまらないと審判離婚または裁判離婚となります。

【相手が離婚を拒否する場合】

審判・裁判離婚をする場合、これからあげる5つの「理由」があれば相手が離婚に納得していなくても審判や裁判で離婚が認められます。

◯相手に不貞行為があった場合
配偶者の意思によって配偶者以外との性的な関係。よく言われる不倫や浮気とされることがあった場合を指します。強姦されるなど強制的であり、本人の意思がない場合は除外されます。

◯相手から悪意の遺棄があった場合
夫婦はお互いに協力して生活する義務がありますが、正当な理由なく義務を果たしていない場合を指します。例えば、収入があるのに生活費を渡さない、家に帰れないように閉め出す、合意なく別居する、理由のない家出、などがあげられます。

◯配偶者の生死が3年以上不明である場合
完全に行方がわからず、生死も不明である場合。連絡が取れない場合でも住民票などで居場所がわかる。もしくは居場所はわからないけど生きていることはわかる場合はこれに当たりません。
生死が不明の理由で離婚する場合は通常の離婚と同じ扱いになりますので、財産があるならば「失踪宣告」を行い配偶者が残した財産を相続することができますので、そちらも検討してください。

◯配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
適切な治療を受けても回復する見込みがない病気を指します。不治の病であり、離婚後に家族などから世話をしてもらえ、これまでと変わらない環境で治療でき、生活ができる状態であれば離婚できる理由となるようです。離婚後に世話をする人がいない環境になってしまうのであれば離婚が難しくなります。

◯婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
DVやモラルハラスメントが行われていたと判断される場合。配偶者だけでなく、親族からの虐待を知りながらそのままにしていたり、加担した場合も認められます。他にも性の不一致やアルコール・薬物依存、ギャンブルや浪費などがあります。
相手に不貞行為がある場合でも不貞の相手が同性の場合はこちらがあてはまります。

【まとめ】

離婚したい理由が以上の条件に当てはまらない場合は、配偶者が納得して離婚してくれればいいのですが、離婚に応じてくれない場合は「離婚自体を拒否している」のか「離婚条件に納得していない」のか話し合いが必要です。
離婚条件に納得していないのであれば話し合いで協議離婚することもできますが、離婚を拒否している場合は裁判離婚になることも。時間もお金もかかりますので、なるべく話し合いで解決することが望ましいですね。

後悔しませんように!

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