調停や裁判を行わず、話し合いで離婚することを「協議離婚」といいます。
協議離婚では自分たちで離婚の条件を話し合いで決めなくてはなりません。話し合いで決めるとなると言った、言ってない、ともめることも考えられますので、書面に残すことで離婚後も相手と顔を合わせることなく、約束を果たしてくれる可能性が高まります。離婚の条件を離婚協議書に残し、さらに公証役場で公正証書にすることで養育費の未払いなどの心配が減ります。
離婚する相手とじっくり話し合いをするのはストレスがかかり、辛い気持ちですが、将来のためです!最後と思って妥協せずに条件を決めておきましょう。
【離婚協議書の作成】
協議離婚で離婚するもの同士が離婚の条件を記載した書類です。離婚後に気が変わってしまったり、口約束で決めた条件が守られず、トラブルになってしまうことを防ぎます。しっかりと条件を決めておきましょう。
内容としては慰謝料、財産分与、親権、養育費、親権や面会交流や年金分割などなどの取り決めになります。これ以外にも記載したい内容があれば記載します。
離婚協議書は夫婦のどちらが作成しても構いませんが、最初に作ったものをお互い確認して、足りないところを詰めていきましょう。自分たちで作るものでは言葉が足りないこともありますので、公証役場で一度見てもらったり、プロに頼むことがおすすめです。表現によっては書かれていることの効果がないこともありますので、注意が必要です。
離婚協議書がまとまったら公正証書を作成しましょう。
【公正証書を作成】
離婚協議書がまとまったら公証役場で公正証書を作成しておきましょう。
離婚協議書だけでは相手が金銭の支払いを怠った時に給料を差し押さえたりすることができず、裁判が必要となります。そのため、手続きに時間や手間がかかってしまいますが、その手続きを省略して、すぐに強制的に金銭を回収することが可能になります。
公正証書を作成する流れ
・公証役場に予約を入れる
できあがった離婚協議書を元に公正証書を作成してもらいます。戸籍謄本や印鑑証明などの書類が必要となりますので、予約時によく聞いて書類をそろえておきましょう。一度目の面談では離婚協議書を渡し、内容を確認します。この時は夫婦のどちらかで構いません。
・できあがった公正証書を確認する
公正証書ができあがったら内容が合っているかそれぞれが確認します。強制力のあるように文章が変更されていたりしますので、細かい表現の確認が必要です。修正したら公正証書ができあがります。
・公正証書に署名を行う
公正証書ができあがったら、夫婦そろって役場へ訪れます。連帯保証人がいれば、同行の必要がありますが、委任状によって対応することも可能です。
作成することは手間ですが、作成しておくことでさらに安心感を高めてくれます。信用できる相手であっても離婚後は他人です。将来的に考えが変わってしまったり、支払いを行わずに連絡がとれなくなってしまったりと、先のことはわかりませんので、できるだけ公正証書にしておくことをおすすめします。
【まとめ】
養育費の取り決めをしていても受け取っている母子家庭の割合は半分ほどと言われています。
条件を話し合うには離婚する前に決めておくのが重要です。離婚してからだと話し合う機会が減り、うやむやになってしまうことも少なくありません。有利に離婚するためにも勢いで離婚せずに話し合いをしておきましょう。
後悔しませんように!